各種申請手続き このページの最終更新日:2024年2月19日
»障害サービスの利用の流れについて
(1)相談
障害福祉サービスの利用にいつて、お住まいの市区町村役所・保健所の障害福祉課または基幹相談支援センターなどに相談ください。
(2)申請
利用したいサービスが決まったら、市区町村の障害福祉課にサービスの利用申請を行います。
(3)認定調査 »
障害支援区分認定
市区町村の認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況について調査を行われます。その調査結果と医師の意見書に基づき、障害支援区分認定*1. を判定されます。
(5)支給決定
障害支援区分、利用計画案やサービスの利用意図などに基づいてサービスの支給を決定し、受給者証が発行されます。利用者負担の上限額*2. も決定されます。
サービス等利用計画案は区役所・保健所の障害福祉課に提出します
(4)利用計画案の作成
障害福祉サービスの利用計画案(具体的な目標や利用者の要望など)を指定特定相談支援事業所に作成依頼します(自分で作成もできます)。
その支給決定内容に基づいて、サービス等利用計画を作成します
(6)サービス提供事業者との契約
利用希望のサービス提供事業者・施設と契約をして、サービスの利用が始まります。
サービスを利用する
(7)モニタリング
サービスの実際利用状況が確認するために、一定期間の利用後、サービス等利用計画の見直し (モニタリング) を行われます。
備考:
*1. 介護給付の福祉サービスを受けたい場合には,障害支援区分認定することが必要です。障害支援区分の判定とは、非該当、区分1から区分6まで分かれています。
非該当:支援を受けるには該当しないと判断された場合
区分1~区分6:数字が大きくなるほど障害福祉サービスの介護給付の必要度が高いとみなされます
*2. 障害福祉サービスのサービス費(食費・光熱水費を除く)は原則として1割が利用者負担となりますが、世帯の所得に応じて負担上限月額がが異なります。
在日外国人障害者も日本の障害福祉サービスを利用できますか?
日本では、年齢、性別、人種、宗教に関わらず、必要なときに福祉サービスにアクセスして受け取ることはすべての人々の権利です。つまり、国内に滞在 している外国人は有効な在留資格(但し短期滞在や不法滞在者などを除く)であり、市町村役所に外国人登録があれば、原則として障害福祉サービスを申し込むことができます。
障害者手帳の申請
身体障害者手帳の申請について:
必要な書類:
一般的な申請の流れ:
1.本人(又は保護者)がお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で申請を提出し、所定の「指定医師診断書」(身体障害者診断書・意見書用紙)をもらいます。
2. 指定医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらいます。
3. 再びお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で「交付申請書」、医師からもらった「身体障害者診断書・意見書」、写真を提出し申請。
4. 審査による障害の等級が決定されし、手帳が交付されます。
手帳交付申請書
顔写真
指定医師診断書・意見書(発行から1年以内)
印鑑
身元確認書類
(個人番号カード、運転免許証やパスポートなど)
手帳等級:障害により1級から6級まで
発行までの期間:最低1ヶ月以上かかります
更新:基本的に更新の必要がありません*
申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます。詳細は住んでいる市区町村に確認をしてください。
* 障害の程度が変わったり他の障害が加わった場合は、再認定申請をしてください。