各種申請手続き このページの最終更新日:2024年2月19日
»障害サービスの利用の流れについて
(1)相談
障害福祉サービスの利用にいつて、お住まいの市区町村役所・保健所の障害福祉課または基幹相談支援センターなどに相談ください。
(2)申請
利用したいサービスが決まったら、市区町村の障害福祉課にサービスの利用申請を行います。
(3)認定調査 »
障害支援区分認定
市区町村の認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況について調査を行われます。その調査結果と医師の意見書に基づき、障害支援区分認定*1. を判定されます。
(5)支給決定
障害支援区分、利用計画案やサービスの利用意図などに基づいてサービスの支給を決定し、受給者証が発行されます。利用者負担の上限額*2. も決定されます。
サービス等利用計画案は区役所・保健所の障害福祉課に提出します
(4)利用計画案の作成
障害福祉サービスの利用計画案(具体的な目標や利用者の要望など)を指定特定相談支援事業所に作成依頼します(自分で作成もできます)。
その支給決定内容に基づいて、サービス等利用計画を作成します
(6)サービス提供事業者との契約
利用希望のサービス提供事業者・施設と契約をして、サービスの利用が始まります。
サービスを利用する
(7)モニタリング
サービスの実際利用状況が確認するために、一定期間の利用後、サービス等利用計画の見直し (モニタリング) を行われます。
備考:
*1. 介護給付の福祉サービスを受けたい場合には,障害支援区分認定することが必要です。障害支援区分の判定とは、非該当、区分1から区分6まで分かれています。
非該当:支援を受けるには該当しないと判断された場合
区分1~区分6:数字が大きくなるほど障害福祉サービスの介護給付の必要度が高いとみなされます
*2. 障害福祉サービスのサービス費(食費・光熱水費を除く)は原則として1割が利用者負担となりますが、世帯の所得に応じて負担上限月額がが異なります。
在日外国人障害者も日本の障害福祉サービスを利用できますか?
日本では、年齢、性別、人種、宗教に関わらず、必要なときに福祉サービスにアクセスして受け取ることはすべての人々の権利です。つまり、国内に滞在している外国人は有効な在留資格(但し短期滞在や不法滞在者などを除く)であり、市町村役所に外国人登録があれば、原則として障害福祉サービスを申し込むことができます。
障害者手帳の申請
身体障害者手帳の申請について:
必要な書類:
一般的な申請の流れ:
1.本人(又は保護者)がお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で申請を提出し、所定の「指定医師診断書」(身体障害者診断書・意見書用紙)をもらいます。
2. 指定医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらいます。
3. 再びお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で「交付申請書」、医師からもらった「身体障害者診断書・意見書」、写真を提出し申請。
4. 審査による障害の等級が決定されし、手帳が交付されます。
手帳交付申請書
顔写真
指定医師診断書・意見書(発行から1年以内)
印鑑
身元確認書類
(個人番号カード、運転免許証やパスポートなど)
手帳等級:障害により1級から6級まで
発行までの期間:最低1ヶ月以上かかります
更新:基本的に更新の必要がありません*
申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます。詳細は住んでいる市区町村に確認をしてください。
* 障害の程度が変わったり他の障害が加わった場合は、再認定申請をしてください。
療育手帳(又は愛護手帳/みどりの手帳)の申請について:
必要な書類:
一般的な申請の流れ:
1.本人(又は保護者)がお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口*で申請を提出し、障害の程度の判定の予約を申し込みます。
*18歳未満:児童相談所
*18歳以上:障害者福祉センター、知的障害者更生相談所(名称は各自治体によって異なりますま)
2. 心理判定員や医師による障害程度の判定面接が行われます。判定結果に基づき児童相談所又は障害者福祉センターで審査が行われ、区分が決定されます。
3. 判定後、お住まいの市町村障がい福祉担当窓口を通じて手帳が交付されます。
手帳交付申請書
顔写真
印鑑
手帳等級:等級は自治体によって異なります(国の基準は重度(A)とそれ以外(B)に区分されています)
更新:数年ごとに再判定が必要です (更新の時期は自治体によって異なります)
発行までの期間:最低1ヶ月以上かかります
申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます。詳細は住んでいる市区町村に確認をしてください。
精神障害者保険福祉手帳の申請について:
必要な書類:
一般的な申請の流れ:
*精神障害の初診日から6か月以上経つと申請できます*
1.本人(又は保護者)がお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や保健セーターで申請書を受け取ります。
2.必要な書類を提出し、申請を行います。
3. 審査による精神障害等級が決定し、手帳が交付されます。
手帳交付申請書
診断書*(精神障害者保健福祉手帳用)または障害年金証書の写し
印鑑
身元確認書類
(個人番号カード、運転免許証やパスポートなど)
手帳等級:1級から3級まで
* 診断書は精神障害の初診日から6か月以上経ってから、指定医が作成され、3か月以内に発行されたものです。
発行までの期間:1ヶ月~4ヶ月
更新:2年ごとに再認定が必要
申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます。詳細は住んでいる市区町村に確認をしてください。
顔写真
※ もっと詳しくは、申請先の市町村へお問い合わせください。
ヘルプマークの申請
ヘルプマークの配布対象者(義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、精神障害、知的障害の方、または妊娠初期の方)、またはその代理人(家族や支援者など)からの申し出により、各市町村の指定場合でヘルプマークを配布しております。
* 障がい者手帳、診断書などの提示は必要ではありません(しかし、一部自治体では書類の提出が必要ですので、事前にご確認ください)
お一人につき1個配布
無料配布
転売は認めていません
適切な利用をお願いします
東京都のヘルプマーク配布窓口:
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都営地下鉄各駅(大江戸線・浅草線・新宿線・三田線)
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都営バス営業所
-
都電荒川線営業所
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日暮里舎人ライナー駅務室
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ゆりかもめ駅務室
-
多摩都市モノレール駅務室
-
東京都心身障害者福祉センター
-
東京都都立病院
(東京都以外の)ヘルプマークが導入されている道府県は:
京都府、和歌山県、徳島県、青森県、奈良県、滋賀県、大阪府、岐阜県、栃木県、
神奈川県、広島県、北海道、秋田県、愛媛県、島根県、兵庫県、鳥取県、静岡県、
山梨県、三重県、香川県、長崎県、宮崎県、佐賀県、富山県、長野県、高知県、
愛知県、埼玉県、岩手県、山形県、沖縄県、福島県、宮城県、山口県、石川県、
茨城県、新潟県 (全1道2府35県)
ほぼ全部の道府県のヘルプマークは各市町村障害福祉担当課、各保健所、障害者総合支援センターなどで配布しておりますが、詳しい内容はお住まいの市町村の役所で確認してください。
配布窓口について、もっと詳しくは:
全国のヘルプマークの普及状況(各自治体の配布窓口を含む)・東京都福祉保健局「ヘルプマーク(企業・事業者向け)webサイト」
不明な点ございましたら、ご気軽にお問い合わせください。